ストーカー専門の告訴状作成代行

大阪府公安委員会探偵業 第62240040号
行政書士事務所 昌代

ストーカー規制法について

平成11年に発生した桶川ストーカー殺人事件が契機となって平成12年にストーカー規制法が制定・施行されたのち平成25年6月及び平成28年12月に法改正が行われました。
ここでは、現行(2024年12月現在)法のポイントについて述べております。

特に被害者の方に関わり深い第1条から第7条までストーカー規制法の条文に照合する形でご説明をいたします。

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法とは、ストーカーへの罰則のほか、被害者に対する援助の措置を定めることによって、身体、名誉等に対する危害の発生を防止し、国民の生活の安全と平穏に資することを目的に制定されたことを同法1条に示されております。

2条1項には、ストーカー規制法における『つきまとい行為』とは、どういったものかについて述べられています。
その内容は、下記①+②を満たしたうえで③の㋐から㋗のいずれかまたは複数の行為を加害者が被害者に対してすることになります。

『特定の被害者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』で、

『当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他の当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者』
に対する以下の8つの行為を云います。

ア:『つきまとい』『待ち伏せ』『進路を阻む』『住居等の付近で見張りをする』『住居等に押しかける』『住居等の付近をみだりに徘徊する』

イ:被害者に行動を監視していると思わせるようなことを告げることやその事実を被害者が知り得る状態にする。

ウ:面会や交際など応じる義務のないことを要求する。

エ:著しく乱暴な言動等を発する。

オ:無言電話のほか、相手方が拒んでいるにもかかわらず、連続して、電話、FAX、電子メールの送信等をおこなう。

カ:汚物や動物の死体のほか、著しく不快・嫌悪感を催させるようなものを送付し又はその事実を知り得る状態にすること

キ:名誉を害する事実を告げ、またはそれを知り得る状態に置くこと

ク:性的羞恥心を害することやそのたぐいの文書、画像等送付する、それを知り得る状態に置く。

なお、ストーカー規制法は、『つきまとい行為』そのものを禁止しているわけではなく、その行為が反復継続して行われているか等を通して個別具体的に判断されることになります。

2条3項にはストーカー行為の定義について示されています。
この法律における『ストーカー行為』とは、同一の者に対してつきまとい等を反復して行うことを云う。
ただし、先の2条1項1号から4号及び5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉を害され、又は行動の事由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われる場合に限られます。
ストーカー行為を行ったものは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされ、現在は非申告罪とされていますが、親告を禁止されているわけではありません。

3条においては、『つきまとい等』をして不安を覚えさせてはいけないことが示されています。
つまり、その相手方の身体の安全のほか住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることが禁じられています。

4条は、ストーカー規制法による『付きまとい等』をされた被害者が取り得ることのできる手段について示されています。

4条には『警告』について示されており、つきまとい等を行った加害者に対し、被害者から『警告』を求める旨の申し出のほか、職権によって下記の要件を満たした場合は警察本部長等が更に反復して それらの行為をしてはならない旨を警告することができる。なお、『警告』の要件としては下記の2つが求められます。

つきまとい等により被害者が不安を覚えている

更に反復してつきまとい等を行う恐れがある。

5条には、『禁止命令等』が記されており、つきまとい等をおこなった者に対し、被害者の申出または職権により、下記の要件を満たした場合に公安委員会は禁止命令等を発することができるとしています。

つきまとい等により被害者が不安を覚えている

更に反復してつきまとい等を行う恐れがある。

公安委員会が、命ずることができる禁止命令等について

更に繰り返してつきまとい等をしてはならないと命ずること

更にその行為が行われることを防止する為に必要な事項を命ずること

※同条2項には、公安委員会が禁止命令等をしようとするときについては、聴聞(不利益処分を受ける加害者側)を行わなければならないとあるが、緊急の必要があるときは、被害者より、聴聞を実施することなく禁止命令等をすることができる。ただし、禁止命令等をした日から起算して15日以内に意見の聴取を行わなければならないと同条3項に定められている。

禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日にちから起算して1年とされているが、被害者の申出や職権により延長することができます。(同条8項から10項)
また、禁止命令等に違反した場合は、懲役や罰金刑が付される可能性がある。

7条には、被害者はストーカー行為に係る被害を防止するため、申出することで警察本部長等の援助を受けることが出来る。具体的な援助方法は以下の8つとなります。

更に繰り返してつきまとい等をしてはならないと命ずること

被害防止交渉を円滑に行うために必要な事項を連絡すること

被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言をすること

ストーカー行為等に係る被害防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合に合っては、当該組織を紹介すること

被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること

防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る東の防止に資する物品の教示又は貸し出しをすること

申出に係るストーカー行為等について警告・禁止命令又は禁止命令等有効期間延長性分を実施したことを明らかにする書面を交付すること

その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止する為に適当と認める援助を行うこと

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